厚生労働省教育訓練給付制度(専門実践教育訓練) ABOUT
※2026年10月以降に博士前期課程に入学される方へのお知らせです
1.教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)の概要
本学情報セキュリティ研究科 博士前期課程[2年制]と博士前期課程[1年制]は、2025年12月に文部科学省「職業実践育成プログラム(BP)」の認定を受けたことにより、それまでの「一般教育訓練」から、2026年10月より「専門実践教育訓練」の指定講座に移行しました。
受給資格等の所定の要件を満たし、入学前にハローワークで手続きを済ませた方には、年額上限64万円の「専門実践教育訓練給付金」の支給を受けることが可能です。
専門実践教育訓練給付金制度の詳細
https://www.mhlw.go.jp/content/001529622.pdf
2.指定講座
| 指定講座 | 指定番号 | 明示書 | 開講日・修了日 | 1 | 情報セキュリティ研究科 博士前期課程(修士課程) [2年制] |
1412022-2620011-3 | -※1 | 受講開始日: 4月1日または10月1日 修了日: 3月31日または9月30日 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 情報セキュリティ研究科 博士前期課程(修士課程) [1年制] |
1412022-2620021-6 | -※1 | 受講開始日: 4月1日または10月1日 修了日: 4月1日または10月1日 |
3.支給対象者
専門実践教育訓練給付金の支給対象者は、以下の(1)または(2)に該当する方となります。
ご自身の受給資格については、必ず最寄りのハローワークで事前にご確認ください。
全国のハローワークの所在地
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html
受講開始日前までに通算2年以上の雇用保険の被保険者期間を有していること。また現在離職している場合は、被保険者資格を喪失してから1年以内であること。
過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、前回の受給日から受講開始日前までに、3年以上の雇用保険の被保険者期間があること。
4.受給手続きのプロセス
専門実践教育訓練給付金の手続きは、ご本人がお住いの住所地を管轄するハローワークで入学2週間前までに済ませる必要があります。キャリアコンサルティング、受給資格確認等の手続きに期間を要するため、ご希望の方は本学の受験、合否発表を待たず先行して手続きを進めてください。
| 受講前 |
訓練前キャリアコンサルティング (事前予約制: https://carigaku.mhlw.go.jp/icc/ccformmenu/ccform2-flow/ ) ▼ 受給資格確認 (受講開始日の2週間前までにご自宅の住所を管轄するハローワークで手続き) ▼ |
| 受講開始 |
入学 ▼ |
| 受講中 |
支給申請 ※上限年額40万円×訓練年数 (6ヶ月間が終わった翌日から1ヶ月以内に、必要書類をハローワークへ提出) ▼ : ▼ |
| 訓練修了 |
修士(情報学)の学位を取得 ▼ |
| 修了後 |
支給申請 (訓練修了日の翌日から1ヶ月以内に、必要書類をハローワークへ提出) ▼ 修了後の支給申請① ※上限年額16万円×訓練年数 (訓練修了日の翌日から1年以内に、雇用保険の一般被保険者として雇用された(されている)場合に申請) ▼ 修了後の支給申請② ※上限年額8万円×訓練年数 (訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合に申請) |
5.注意事項
6.その他
厚生労働省の専門実践教育訓練に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197058.html
情報セキュリティ大学院大学事務局
- 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-14-1
- TEL : 045-311-7784
- E-mail : iisec AT iwasaki . ac . jp