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2026年8月10日
博士前期課程が、教育訓練給付金の「専門実践教育訓練」に指定されました。(2026年10月入学生から適用)
本学の博士前期課程[2年制]、博士前期課程[1年制]それぞれが、厚生労働大臣より「専門実践教育訓練」の指定を受けました。
2026年10月入学生より専門実践教育訓練としての給付金制度が適用されることになります。
同制度を利用することで、年間上限64万円が公共職業安定所から給付金として支給されます。
なお、博士後期課程は、引き続き同制度の「一般教育訓練」に指定されております。
■専門実践教育訓練 指定講座の公表(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75305.html
「専門実践教育訓練給付金」の申請手続きは、お住まいの住所地を管轄するハローワークにて、受講2週間前までにご自身が行う必要があります。
キャリアコンサルティングを受けた後に受給資格確認の手続きが必要になるため、ある程度の期間を要します。
ハローワークにて、必ず詳細をご確認のうえ、期限に間に合うよう手続きを進めてください。
本学の受験や合否発表を待たず、先行してハローワークへの申請が可能です。
■厚生労働省教育訓練給付金Webページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
教育訓練給付金制度の手続きに関するご質問はハローワークにお願いいたします。個別の事情により手続きが異なる場合があるため、本学では承ることができません。
また、受給申請の提出遅れや書類不備による受給資格の失効に関して、本学では責任を負いかねますのでご了承ください。